信用保証料
信用保証料は、保証協会が中小企業者の方の委託に基づいて行う信用保証の対価として、委託した中小企業者の方より支払っていただくものです。
この信用保証料は、保証協会の適正な運営を行うため直接利用者に負担していただく唯一の収入で、日本政策金融公庫の信用保険料、保証協会の業務費、損失負担(代位弁済等)に充てられるものです。中小企業者の方は、保証協会の保証により金融機関から融資を受けたとき、所定の信用保証料を金融機関経由で保証協会に支払うことになります。
なお、保証協会は保証料以外の用紙代、手数料、あっせん料、賛助金等は一切いただいておりません。
信用保証料率
信用保証料率は、中小企業者の方の経営状況に応じて年0.45%〜1.90%の範囲で9区分になっております。平成19年10月1日から保証協会と金融機関との責任共有制度が導入されたことにより、責任共有制度の対象となる保証の信用保証料率を新設いたしました。責任共有制度の対象となる保証については保証協会の負担する保証割合が軽減されるため、お客様にご負担いただく信用保証料は従来に比べると低くなります。
また、流動資産担保融資保証や創業関連保証などの特別な保証制度は政策的に配慮された定率の保証料率となっております。
【リスク考慮型基準料率】
| 信用保証料率区分(年:%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1区分 | 第2区分 | 第3区分 | 第4区分 | 第5区分 | 第6区分 | 第7区分 | 第8区分 | 第9区分 | |
| 責任共有保証料率 (特殊保証) |
1.90 (1.62) |
1.75 |
1.55 (1.32) |
1.35 (1.15) |
1.15 (0.98) |
1.00 (0.85) |
0.80 ( 0.68) |
0.60 (0.51) |
0.45 (0.39) |
2.責任共有制度対象外の保証
【リスク考慮型基準料率】
| 信用保証料率区分(年:%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1区分 | 第2区分 | 第3区分 | 第4区分 | 第5区分 | 第6区分 | 第7区分 | 第8区分 | 第9区分 | |
| 責任共有外保証料率 |
2.20 | 2.00 |
1.80 | 1.60 | 1.35 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | 0.50 |
信用保証料率の割引
- 「中小企業の会計に関する指針」の適用状況を確認できる場合、または「会計参与の設置」を確認できる場合は0.10%割引いた料率を適用します。
- 担保の提供がある場合は0.10%割引いた料率を適用します。
- 「小口零細企業保証制度」を利用される場合は、併用される保証制度の責任共有外保証料率から0.10%割引いた料率を適用します。
- 新潟県制度融資(保証付を条件とする制度)、市町村特別保証制度、及び商工貯蓄共済小口融資斡旋制度の責任共有保証料率については基準料率から0.10%割引いた料率を適用します。
- 商工提携保証「スクラム」を利用される場合は0.05%割引いた料率を適用します。
信用保証料の計算
信用保証料は、貸付金額、保証期間、保証料率、分割返済回数別係数に基づいて、一定の計算式によって算出されます。
一括返済
信用保証料=貸付金額×(保証期間÷12)×保証料率
分割返済
信用保証料=貸付金額×(保証期間÷12)×保証料率×分割返済回数別係数
【分割返済回数別係数】
| 回数別区分 | 係数 | |
|---|---|---|
| 均等分割返済 | 不均等分割返済 | |
| 6回以下 | 0.70 | 0.77 |
| 7回以上12回以下 | 0.65 | 0.72 |
| 13回以上24回以下 | 0.60 | 0.66 |
| 25回以上 | 0.55 | 0.61 |
信用保証料の計算例
信用保証料の主な計算例はつぎのとおりです。| (1) | 返済方法が一括返済の場合 |
| (2) | 返済方法が均等分割返済の場合 |
| (3) | 事業者カードローン、当座貸越根保証などの極度保証の場合 |
※上記計算例は保証料率が第5区分、年1.15%(事業者カードローン、当座貸越根保証などの極度保証については年0.98%)の場合の計算例です。
