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■「商店街活性化事業関連保証」等を創設いたしました(2009.10.02)

 
  当協会では、商店街振興組合等が行う地域住民の需要に応じた事業活動を支援し、商店街の活性化を図ることを目的として「商店街活性化事業関連保証」及び「商店街活性化支援関連保証」を創設いたしましたので、ご案内いたします。
 
制度概要】
 
商店街活性化事業関連保証
商店街活性化支援関連保証
対象となる方
地域商店街活性化法第2条第1項及び地域商店街活性化法施行令第1条に規定する「中小企業者」であって、かつ中小企業信用保険法上の「中小企業者」である方
(認定商店街活性化事業者又はその組合員若しくは所属員である中小企業者に限る)
 
次のいずれかに該当し、経済産業大臣による商店街活性化支援事業計画の認定を受けた方
@一般社団法人(社員総会における議決権の2分の1以上を中小企業者が有しているものに限る)
A一般財団法人(設立に際して拠出された財産の価額の2分の1以上が中小企業者により拠出されているものに限る)
B特定非営利活動法人(社員総会における表決権の2分の1以上を中小企業者が有しているものに限る)
保証限度額
 
2億8,000万円(組合等4億8,000万円以内)
 普通保証   2億円以内(組合等4億円以内)
 無担保保証  8,000万円以内
 特別小口保証  1,250万円以内
※一般保証とは別枠です。
2億8,000万円
 普通保証   2億円以内
 無担保保証  8,000万円以内
 
資金使途
商店街活性化事業の実施に必要となる運転資金
及び設備資金
商店街活性化支援事業の実施に必要となる運転資金及び設備資金
信用保証
料率
0.65%(責任共有制度対象外:0.80%)
(但し、特別小口保証の場合は、0.60%)
1.00%(責任共有制度対象外:1.15%)
貸付利率
金融機関所定利率
保証期間
10年以内
返済方法
一括返済又は分割返済
保証人
法人の代表者以外は不要です。
担保
必要により微求させていただきます。
保証割合
80%(但し、特別小口保証または小口零細企業保証制度と併せてご利用の場合は、100%)
添付書類
認定商店街活性化事業計画に係る認定申請書の写
認定商店街活性化支援事業計画に係る認定申請書の写、法第六条第1項に規定する一般社団法人等であることを証する書面
※詳しい内容については当協会本店および各支店までお問い合わせください