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■連帯保証人の徴求基準改正のお知らせ(2006.04.20)

     このたび、当協会では平成18年4月1日から「人的担保に依存しない保証」等の社会的な要請を踏まえ、
   連帯保証人の徴求基準について見直しを行い、下記のとおり改正いたしましたのでお知らせいたします。

<主な改正点>

1.一般事業者における連帯保証人の徴求基準

    次のような場合を除き、個人で事業を営んでいる中小企業の皆様については連帯保証人を不要とし、法人
   で事業を営んでいる中小企業の皆様につきましては、法人代表者以外の連帯保証人は徴求いたしません。

 (1)  実質的な経営権を有している方、営業許可名義人または申込人(法人の場合はその代表者)と共に当
    該事業に従事している配偶者の方が連帯保証人となる場合。
 (2)  申込人(法人の場合はその代表者)の健康上の理由(高齢のため健康状態に不安があるような場合も
    含む)により、事業承継予定である方が連帯保証人となる場合。
 (3)  財務内容やその他の経営の状況等を総合的に判断して、通常考えられる保証の許容額を超える場合で
    あって、当該事業の協力者や支援者の方から積極的に連帯保証の申し出がある場合。

2.組合における連帯保証人の徴求基準

    原則として代表理事のみを連帯保証人としてお願いいたしますが、個々の組合の実情に応じ他の理事の
   方を連帯保証人としてお願いする場合もございます。
    なお、転貸資金につきましては、原則として代表理事の他に、転貸先の組合員(組合員が法人の場合は
   その代表者)の連帯保証が必要となります。

3.担保提供者

    担保提供者の方につきましては、法人の代表者および前記1.に該当する場合を除き連帯保証をお願い
   いたしません。
    なお、その場合、従来どおり物上保証人用の念書を提出していただく必要があります。