■信用保証料率の改定についてお知らせ(2006.03.30)
このたび、国の信用保険料率が信用リスクを一定程度考慮した9段階の料率体系に変更されること
に伴い、当協会では、平成18年4月1日から中小企業の皆様の経営状況を踏まえた保証料率へ改定す
ることといたしましたのでお知らせいたします。
信用保証料率表
| 信 用 保 証 料 率(単位:年%) |
| 区 分 | 第1区分 | 第2区分 | 第3区分 | 第4区分 | 第5区分 | 第6区分 | 第7区分 | 第8区分 | 第9区分 |
| 一般保証 | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.35 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | 0.50 |
| 特殊保証 | 1.87 | 1.70 | 1.53 | 1.36 | 1.15 | 0.94 | 0.77 | 0.60 | 0.43 |
| 損失補償付 制度保証 |
1.87 | 1.69 | 1.51 | 1.33 | 1.15 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | 0.50 |
| ※注(4〜5は割引項目) 1.一般保証とは、無担保保険(一般関係)、普通保険(一般関係)、特定社債保険に付す保証制度。 2.特殊保証とは、カードローン根保証、当座貸越根保証(レッツ5含む)、手形割引根保証。 3.損失補償付制度保証とは、県制度融資保証(保証付条件)、市町村特別保証、商工貯蓄共済小口 融資斡旋制度保証。 4.財務諸表について中小企業の会計に関する指針の適用状況を確認できるものは、0.1%を割引した料率を適用。 ただし、割引対象は、株式会社(以下@Aを除く)、有限会社、合名会社及び合資会社に限る。 @証券取引法の適用を受ける会社並びにその子会社及び関連会社 A商法特例法上の大会社(みなし大会社を含む。)及びその子会社 5.担保の提供があるものは、0.1%を割引した料率を適用。 6.一般保証(事業再生保証は除く)のうち第1区分〜第5区分について、一企業者にかかる保証債務残高 (今回保証承諾額を含む)に応じ、次のとおり引き下げした料率を適用。 「500万円以下」:0.2%引き下げ 「500万円超1,000万円以下」0.1%引き下げ ※ 上記以外の保証制度につきましては、従来どおりの保証料率となります。 |