■「一括支払契約保証制度」を創設いたしました(2008.09.30)
「一括支払契約保証制度」を創設いたしました
このたび、中小企業(支払企業)の支払債務を保証し、中小企業に対する一括支払契約の普及を一層促進し、もって中小企業と商品・サービス等を納入する企業(納入企業)の企業間信用を活用した資金繰りを円滑化するため、「一括支払契約保証制度」を創設いたしましたのでご案内いたします。
【制度概要】
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被保証債務の範囲
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金融機関等が申込人(支払企業)に対する売掛金債権を有する事業者(納入企業)から当該売掛金債権を譲り受けるなど、当該売掛金債権の支払期日より前に納入企業に対して金銭を支払うこと(割引)により負担する債務
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保証限度額
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10億円
ただし、普通保険にかかる保証及び無担保保険にかかる保証(それぞれ経営安定関連保証を除く)、特定社債保証と合計で10億円が限度
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保証割合
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70%以下(割合保証)
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保証形式
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根保証
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対象となる一括決済方式
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ファクタリング方式、信託方式及び併存的債務引受方式
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保証期間
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1年以内
更新は妨げませんが、新規保証から通算して5年を超える場合は新規保証となります
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保証人
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個人保証人は不要です
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担 保
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必要に応じて徴求させていただきます
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信用保証料率
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0.50%〜2.20%に保証割合を乗じた率
なお、信用保証料は、納入企業が割引の都度負担することになります
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割引にかかる料率
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金融機関所定料率
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詳しい内容については当協会本店および支店までお問い合わせください